商品化許諾
昨日のエントリーのボーイング727は1/144である。鉄道模型の「Nゲージ」の日本型は1/150だ。旅客機や鉄道はないのだが、いろんな分野の細々としたミニチュアでこのサイズのものが、近頃、コンビニでよく売っている。
上の写真、後方のは磐越西線を走ってる電車の模型で、パッケージには「JR東日本商品化許諾済」と書いてある。電車自体は国鉄時代のもので、JRの他社にもあるが、このカラーリングはJR東日本のだからか。
手前のバスはコンビニでも売っているものだが、パッケージには「岩手県交通株式会社商品化許諾済」と書いてある。
さて、もうひとつの飛行機は、今日、コンビニで見かけて、300円くらいなのでつい買ってみたものだが、朝日新聞社がかつて使用していた機体がモデルになっていて、機体には朝日新聞のマークが付いている。ところが、このパッケージには「朝日新聞社商品化許諾済」という表示はない。
単にカラーリングのモデルにしただけで「商品化許諾」が必要かどうかはわからないが、商標まで使っていながら、許諾は必要ないろうか。それとも、商品化許諾の際に、表示しなくていいということになったのだろうか。ちょっと疑問に思った。
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