公職選挙法への素朴な疑問
公職選挙法によると、特定候補の当選をはかるための記事を、例えばblog等に掲載すると違反になるらしい。けれども、特定候補の落選をはかるための記事は、それが他候補の当選をはかるためでなければ、違反とはならないらしい。
さて、安倍晋三と候補者の仲良さそうなツーショット画像を掲載した場合、どうなるんだろう?
支持率が3割程度、不支持が5割を越えているわけだから、2人区以上では「当選をはかるため」、1人区では「落選をはかるため」と判断するのだろうか。
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Commentaires
以前問い合わせた某県の選管には「特定候補の落選をはかるための記事はだめ」といわれました。
まぁ、法律が後手後手に回っているので、その時、その選管(場合によってはその担当者)の判断によるのかも。
候補者の家族が過去にあーした、こーしたという記事はどうなんだろう?過去の事実を書いただけでも、それが候補者のイメージダウンになるか、アップになるかはわからないわけだし。
Rédigé par: 龍 | 15/07/2007 18:22
というか、候補者自身でも「過去の事実」は論評なしなら、いいんじゃないですかねぇ。
Rédigé par: 南郷力丸 | 15/07/2007 20:36